「地下水保全」ガイドライン~地下水保全と持続可能な地下水利用のために~
■2016年5月19日、環境省は地方公共団体等の地下水保全施策を支援することを目的に、地下水をめぐる最近の動向と地下水保全に向けた技術的、法・制度的 課題、地下水保全のあるべき基本的な考え方を整理し、地下水の適切な保全管理のための方策を『「地下水保全」ガイドライン~地下水保全と持続可能な地下水 利用のために~』として公表しました。また、地下水保全に関して先進的な地域の取組事例を紹介している『「地下水保全」事例集』も同時に公表されました。
■一時、地下水保全法の制定に向けた動きがありましたが、それに代わる資料です。事例集も含めて全ページを環境省ホームページからpdfファイルとしてダウンロードできます。
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水循環基本法が成立
■国内の水資源の保全を図る「水循環基本法」は、参院先議の法案として2014年3月20日に参院を通過し、3月27日の衆院本会議で全会一致で可決成立しました。環境省、国交省、厚労省など7つの省が縦割りで河川水や上下水道などを管理してきた現行の体制は、内閣に設置する「水循環政策本部」(本部長=首相)が一元的に管理、規制する体制に改めます。また、「私水」としてこれまで法律でほとんど規制されてこなかった地下水も、国や自治体の管理対象に含めことになり、「公水」に近い水資源として管理されることになりました。
■主なポイント
・水資源を国民共有の貴重な財産と位置付ける。
・政府は水循環基本計画を定め、5年ごとに見直す。
・内閣に水循環政策本部(本部長=首相)を置く。
・政府と自治体は森林、河川、農地、都市施設などを整備する。
・政府は水循環に関する研究開発を推進し、研究者を養成する。
・8月1日を「水の日」とし、政府と自治体はその趣旨にふさわしい事業を実施する。